症状固定(治療の打ち切りを宣告された方)
交通事故後、治療を続けている中で「そろそろ症状固定の時期です」と保険会社や医師から言われ、戸惑った経験はありませんか?
「まだ痛みがあるのに…」「打ち切られて困っている」「このまま後遺症が残るのでは」など、不安や疑問を抱える方は少なくありません。
佐賀市開成の恵比寿鍼灸整骨院では、交通事故後に症状固定と判断された方への施術やサポートも行っております。
「治療打ち切り」とは何か、そしてどう対応すべきかを、わかりやすくご案内いたします。
症状固定とは?|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない」と判断された状態のことを指します。
この時点で、治療費の支払い(自賠責保険の適用)は終了し、それ以降の補償は「後遺障害」として等級認定されるかどうかに移行します。
ただし、症状固定=完治という意味ではありません。
むち打ちや腰痛など、目に見えにくい不調が残っている場合でも、固定とみなされるケースは少なくないのです。
なぜ治療を打ち切られるのか?|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

保険会社は、事故から一定期間(おおよそ3〜6ヶ月)経過すると、「治療の終了」を勧めてくることがあります。
これは、長期間の補償を避けるための措置でもあります。
しかし、症状が残っているのに一方的に打ち切られることは、被害者の不利益になる可能性があるため注意が必要です。
恵比寿鍼灸整骨院では、症状が残っている方に対して、「本当に症状固定なのか」「今後どのような対応をすべきか」など、適切なアドバイスを行っております。
症状固定後でも施術は可能です|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

自賠責保険の補償が終了した後でも、身体の痛みや不調が残っている場合は、健康保険や自費での施術を継続することができます。
特に以下のような症状でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。
・頭痛や首の重さが続いている
・肩・背中・腰に慢性的な痛みがある
・しびれや違和感が残っている
・天候や気圧で体調が左右される
・不眠・倦怠感・自律神経の乱れを感じる
当院では、骨格の歪みや筋肉の緊張、自律神経の乱れを整えることで、後遺症の改善を目指す施術を行っています。
後遺障害の申請について|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

症状固定後に痛みや機能障害が残った場合、「後遺障害等級」の申請が可能です。
等級が認定されれば、将来的な後遺症に対する賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)が支給されます。
ただし、等級認定を受けるには、正確な診断書や後遺障害診断書の作成、医療機関の協力が必要です。
恵比寿鍼灸整骨院では、整形外科や法律の専門家と連携し、後遺障害の申請に必要な情報提供や、必要に応じたサポートも行っております。
ご本人やご家族の不安を軽減するために

症状固定の提案を受けたとき、「どうすればいいかわからない」「どこに相談すればいいのか迷っている」といった方は少なくありません。
当院では、患者さま一人ひとりの状況に応じたご説明・ご提案を丁寧に行い、少しでも不安が軽くなるよう全力でサポートいたします。
症状固定後も、諦めないでください

「もう治療は終わりです」と言われても、今なおつらい症状があるなら、それは改善できる可能性があるということ。
佐賀市開成の恵比寿鍼灸整骨院では、後遺症に悩む多くの方が、少しずつ元気を取り戻していくお手伝いをしております。
つらさを我慢せず、どうぞお気軽にご相談ください。症状固定後でも、あなたの身体と生活の質を取り戻すサポートをさせていただきます。
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