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慰謝料の基準について

こんな症状でお悩みではありませんか

交通事故に遭われた方がまず気になることの一つが、「慰謝料はどのくらいもらえるのか?」という点です。慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的・身体的苦痛に対する損害賠償であり、その金額には一定の基準があります。しかし、実際には複数の基準が存在し、どの基準が適用されるかによって大きく金額が異なることがあります。

佐賀市開成にある恵比寿鍼灸整骨院では、交通事故による施術だけでなく、慰謝料の基本的な仕組みや基準についても丁寧にご説明し、患者様の不安を少しでも軽減できるよう心がけています。

慰謝料には3つの基準がある|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

交通事故の慰謝料は、以下の3つの基準によって算定されるのが一般的です。

① 自賠責保険基準
国が定めた最低限の補償基準で、もっとも支払額が低い傾向があります。

通院1日あたり4,300円(2024年時点)が支払われ、【通院実日数×2】または【治療期間(日数)】の少ない方を上限として計算されます。

② 任意保険基準(保険会社基準)
保険会社が独自に設けている基準で、金額は自賠責基準よりやや高くなる傾向があります。ただし、示談交渉時に保険会社が提示する額は、この基準に基づいているため、被害者にとっては不十分と感じることもあります。

③ 弁護士基準(裁判基準)
最も高額な慰謝料が支払われる基準で、過去の判例などを参考に算定されます。弁護士に依頼して請求する必要があり、通院1日あたりの金額は7,000〜8,000円程度になることもあります。

正しく通院することが慰謝料に直結します|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

慰謝料の金額は、実際の通院日数と通院頻度に大きく左右されます。「痛みがあっても忙しいから」といって通院を控えると、その分慰謝料が減額される可能性が高まります。

佐賀市開成の恵比寿鍼灸整骨院では、交通事故後の体の状態をしっかり評価し、むち打ちや腰痛、しびれなどに対して、国家資格を持つスタッフが安心・安全な施術を提供します。医療機関との併用通院も可能なため、整形外科での診断を受けながら、当院でのリハビリや治療を並行して進めることもできます。

保険・慰謝料の手続きもサポート|佐賀市開成 恵比寿鍼灸整骨院

慰謝料の請求や保険の手続きは複雑で、被害者ご本人だけでは対応が難しいこともあります。当院では以下のようなサポートも行っています。

・保険会社とのやりとりに関するアドバイス

・施術証明書など必要書類の発行

・弁護士や専門機関との連携支援

・慰謝料請求のスケジュール管理

交通事故による慰謝料の請求は、正しい知識と的確な対応が必要不可欠です。

事故の被害を最小限にとどめ、精神的・経済的にも納得のいく補償を受けるためには、早期の対応と継続的な通院がとても重要です。

佐賀市開成の恵比寿鍼灸整骨院では、身体のケアだけでなく、交通事故に関するさまざまなサポートを提供しております。交通事故に遭われた際は、お一人で悩まず、まずはご相談ください。

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恵比寿鍼灸整骨院

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